どんな害鳥獣でお悩みですか?

お知らせ

お知らせ

2023.12.18

マンションやアパート等の賃貸物件や集合住宅で発生する鳩やカラス等の鳥被害対策と対処方法とは

マンションやアパート等の賃貸物件にお住まいの方で、ベランダや廊下に鳥の糞を見かけたり、実際に鳩やカラス等の鳥がとまっているところを見かけたことをある方は多いのではないでしょうか?

 

 

 

とりさぽでは、日々多くの鳥被害のご相談をいただきますが、マンションやアパートにお住まいの方からの相談が増えております。

 

特に都市部や開けた場所にある建物では、近くに鳩やカラスがとまれる木などが少なく、マンションやアパート等の集合住宅が鳥たちにとって、居心地のいい場所になっている場合が多いです。

賃貸物件や集合住宅の鳥被害は悩まれる方が特に多く、その理由は持ち家と違い、「自分で対策をして平気なのか?」、「管理会社・大家さんが対応してくれるのか?」等、被害の悩みだけでなく、対応方法も自分だけ決めきれないことが多いからです。

 

 

この記事では、そういったマンションやアパート等の賃貸物件や集合住宅で鳥被害に遭われてしまった際の対応方法と対策を説明します。

 

 

【目次】

① マンションやアパートで起きる鳥被害

② マンションやアパートで起きる鳥被害の原因となりやすい鳥の種類とその理由

③ 自分の部屋が鳥被害に遭ってしまった場合の対応

④ マンションやアパートでの鳥害対策

⑤ まとめ

 

 

 

① マンションやアパートで起きる鳥被害

 

・糞害

鳩やカラスは様々な菌やウィルス、寄生虫などを持っています。

それは糞に含まれるため、溜まった糞をそのままにしておくのは健康的によくありません。

またマンションやアパートで鳥による被害の多くはベランダで発生する為、布団や洗濯物が干せなくなってしまう恐れがあります。

溜まった糞は悪臭を発したり、景観的にもよくありません。

 

 

・衛生被害

上記のように糞には様々な菌やウイルス、寄生虫などが含まれており、衛生的に問題が多いです。

それだけでなく、感染症などの病気の原因ともなる非常に危険な側面を持っています。

鳩のフンは乾燥すると細かい粉末状になって空気中を漂います。

乾燥した糞には、多くの病原菌が含まれており、免疫力の低いお年寄りや小さいお子様やご妊娠されている方が吸い込んでしまうと様々な病気の原因となってしまいます。

 

 

・害虫被害
溜まった鳥のフンは、ダニやゴキブリのような害虫の餌になる可能性があります。
また、特に鳩はトリサシダニやノミといった寄生虫の温床となっており、鳩のフンはそうした害虫が集まってくる原因ともなっています。

害虫を集めることにならないように、鳥の糞はなるべく放置しないようにしましょう。

 

 

・騒音被害

ベランダに鳥の巣を作られてしまった場合、多くの場合はヒナが居ます。

ヒナは昼夜問わず、鳴き声を発する為、睡眠の妨げとなる場合があります。

 

 

 

② マンションやアパートで起きる鳥被害の原因となりやすい鳥の種類とその理由

 

・鳩(ハト)

賃貸物件や集合住宅での鳥被害で一番多く相談を寄せられるのが鳩による被害です。

 

 

その理由は、鳩が本来巣を作る場所に関係しています。

鳩が本来巣を作る場所は、崖や川原などにある3方が囲まれた穴や隙間でした。
ですが時の流れを経て現在では、私たちが住む住宅が鳩にとって過ごしやすい場所になっていきました。

マンションやアパートのベランダなどでは、雨風を凌げると共にカラスや鷹・ネコやイタチなどの天敵に襲われるリスクが低くなります。

そうすることで、安心してヒナを育てることができます。

開発によってマンションやアパートが増えたことで、鳩は自然環境で巣を作る場所を探すよりも、簡単に巣作りに適した場所を見つけやすくなっています。

 

 

 

・カラス

カラスは鳩に比べ、被害の報告件数は少ないですが、マンションやアパートのベランダにくることがあります。

 

 

その理由は巣の材料探しとエサを探す為です。
カラスが集合住宅にやってくることが多い時期は、主に春先〜初夏にかけての繁殖期です。

カラスは巣材に木の枝やビニール袋や紐、針金のハンガーなどを使用する為、その時期にベランダの洗濯用にかかっている針金のハンガーを狙ってやってくることがあります。

またカラスは雑食性のため、ベランダにゴミを置いていたり、家庭菜園をベランダで行っており野菜を育てていると狙ってやってくる可能性があります。

カラスは、人がいない場所を寝床にする為、鳩のようにベランダ内に巣を作る可能性はとても低いです。

その為、ベランダに居着くということは少ないですが、ベランダを荒らされてしまったり、威嚇される可能性がある為、注意が必要です。

 

 

③ 自分の部屋が鳥被害に遭ってしまった場合の対応

 

では、実際に住んでいるマンションやアパートで鳥被害に遭ってしまった場合は、どうすれば良いかお伝えします。

 

 

まずよくご相談いただく、「対策や対策費用の負担は物件の大家さんや管理が会社が行ってくれるのか」というご相談ですが、鳥被害に関しては、対応責任は借主(入居者)負担になる可能性が高いです。

借主は専用使用部分(その部屋の住民しか使わない場所)に対して、現状回復の責任がある為です。

特に被害が多いベランダなどは、その専用使用部分にあたる為、基本的には入居者の対応が必要となる可能性が高いです。

 

ですが、まず行う対応としては、被害に気づいた時点で建物の大家さん又は管理会社に今後の対応方法を相談しましょう。

建物ごとに規約があるため、必ず確認することが必要です。

相談する際は以下の内容を伝えるとよいでしょう。

 

 

・いつ頃から被害が発生したか

・どの場所で被害が起きているのか

・入居者が対応をしてもいいのか

・ベランダでの水を使用しての洗浄の可否

・ネットの設置の可否
・スパイクの設置の可否(スパイク使用の場合、設置方法の確認)
・建物への穿孔の可否
・建物への接着剤の使用の可否

 

 

ごく稀にですが、建物全体が鳥被害に遭っており、入居者ではどうにもならない場合などに、大家さんや管理会社が対応をしてくれる場合もあります。

仮に対応を入居者で行うことになっても、鳥害対策ではネット施工等で建物の景観や建物自体にボルトを打ち込むような対策方法もある為、勝手に対策をして後々に責任を問われてしまわないようにしましょう。

 

また業者に問い合わせをする際も、既に大家さんや管理会社に確認を取っていれば、その後の対策・施工までスムーズに行いやすくなり、早く鳥被害を解決できる可能性が高まります。

 

 

 

④ マンションやアパートでの鳥害対策

 

・防鳥用スパイクの設置

スパイクは、剣山のような防鳥用具です。

 

 

ベランダの手すりや室外機の裏など、なるべく鳩やカラスの居心地が悪くなるような環境にすることで、すみかにすることをあきらめやすくなります。

 

 

・忌避剤の使用

忌避剤とは、鳩やカラスの嫌がる臭いや味の成分が入った薬剤です。

 

 

鳥がとまりやすい場所や、鳥がとまると困る場所に塗っておくと、鳥がいつかなくなる可能性があります。

忌避剤は大掛かりな施工や対策の必要がない便利な鳥対策グッズですが、その効果は忌避剤によって様々な為、使用する際は専門の業者に相談することがおすすめです。

 

とりさぽでは、前の記事でご紹介した『PiGNX』という環境にやさしい忌避剤を主に使用しています。

 

 

・防鳥ネットの設置

マンションやアパート等の集合住宅で最も有効な対策方法が、防鳥ネットの設置です。

 

 

ベランダに入ってこられないように防鳥ネットを設置することは、鳥の侵入を防ぎます。

ただし、特に鳩は注意が必要です。

鳩は小さい隙間があると侵入してきてしまう為、網目の大きいネットやネットと建物の間に少しでも隙間があると侵入されてしまいますので注意が必要です。

また防鳥ネットを設置するときは、基本的に高所での作業となることが多い為、設置時のケガや落下に十分注意が必要です。

その為、施工をお考えの際は、専門の業者に相談することが確実です。

 

 

 

⑤ まとめ

 

いかがだったでしょうか。

マンションやアパート等の賃貸物件では、基本的に入居者が対応を行う必要がある為、被害が発生した際はとても悩むことが多いです。

鳥被害において大事なことは、早期で解決することです。

一人で悩んだり、市販の対策グッズで対応していると、被害が拡大してしまう可能性があります。

マンションやアパートでの鳥被害は、必ずしも大家さんや管理会社が親身になってくれるとは限らない為、早期に専門の業者に相談にすることがおすすめです。

 

とりさぽでは、個人の住宅から法人の大規模施設まで豊富な対策実績があります。
お悩みの際は、お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

とりさぽは、ご相談だけでも真摯に対応させていただきます。
鳥と人間がお互い気持ちよく暮らしていけるよう私たちの経験や知識が少しでも役に立てたらと思っています。

とりさぽでは、有害鳥獣捕獲申請の代行〜鳥の巣の撤去、再発防止対策まで全て一貫して行っております。

害鳥駆除のプロがお電話やチャット対応を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問合せはこちらから

 

※この記事で使用している画像はイメージです。(特定の建物や人物を指すものではありません)