コラム
2023.06.12
【北海道】カラス等の鳥被害に関する情報まとめ
このページは北海道の鳩(ハト)・カラス・コウモリ・ムクドリ等の鳥被害に関する情報をまとめたページです。
北海道の鳩(ハト)・カラス・コウモリ・ムクドリ等の鳥被害に対する行政の窓口や対応の情報がこのページでわかります。
北海道にお住まいで、鳩(ハト)・カラス・スズメ・コウモリ・ムクドリ等の鳥被害でお困りの方・どうすればいいかわからない方は、ご参考にしていただけましたら幸いです。
◆北海道庁の野生鳥獣に関する情報がまとまったページ
北海道庁が公式で発表している鳥被害に関する対策はなく、ページでは国の環境庁・農林水産省の鳥被害に関する情報がリンクとして貼られています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/wa_manual.html
北海道では、鳩(ハト)やカラスによる鳥被害に関する情報を札幌市・旭川市・函館市のように各市町村ごとに情報を掲載しておりました。
下記では北海道の札幌市・旭川市・函館市等の各市町村ごとに鳥被害に関する情報が掲載されたホームページのリンクを掲載しています。
◆北海道の各市町村ごとの鳩(ハト)やカラス等に関する鳥被害の情報まとめ
▼札幌市
札幌市ではカラス被害に関する情報が詳しく掲載されています。
https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/soudan/karasuhigai/
特に札幌市の管理する公園・街路樹(市道・道道)に営巣し、威嚇しているときは地区の土木センターにお問い合わせすると対応していただける可能性があります。
札幌市の各地区の土木センターの問い合わせ先を引用して掲載させていただきます。
・札幌市中央区土木センター
代表電話:011-614-5800
・札幌市北区土木センター
代表電話:011-771-4211
・札幌市東区土木センター
代表電話:011-781-3521
・札幌市白石区土木センター
代表電話:011-864-8125
・札幌市厚別区土木センター
代表電話:011-897-3800
・札幌市豊平区土木センター
代表電話:011-851-1681
・札幌市清田区土木センター
代表電話:011-888-2800
・札幌市南区土木センター
代表電話:011-581-3811
・札幌市西区土木センター
代表電話:011-667-3201
・札幌市手稲区土木センター
代表電話:011-681-4011
※休日・時間外のお問合わせ(道路の維持管理・公園・街路樹に関すること)
【道路情報管理室】電話011-708-0303
引用元:札幌市ホームページ
・旭川市
旭川市ではカラス等の鳥被害だけでなく、野生動物に関する相談窓口が一覧で掲載されております。
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/303/p002738.html
旭川市では、カラス被害に関して、相談窓口が掲載されておりましたので、引用して掲載させていただきます。
①カラスによる農作物の被害についてのお問合せ先
担当:農業振興課
電話:0166-25-7470
住所:上常盤町1丁目 水道局庁舎4階
②カラスによる市道街路樹への営巣についてのお問合せ先
担当:土木事業所
電話:0166-36-2244
住所:東旭川町下兵村6番地の2
③カラスによる道道街路樹への営巣についてのお問合せ先
担当:旭川建設管理部事業課
電話:0166-26-4461
住所:旭川市東3条5丁目1-44
④カラスによる国道街路樹への営巣についてのお問合せ先
担当:旭川道路事務所
電話:0166-61-0136
住所:旭川市神楽1条6丁目
⑤カラスによる公園樹木への営巣についてのお問合せ先
※相談したい公園の担当管理者については、公園みどり課のホームページをご確認ください。
担当:公園みどり課
電話:0166-25-9705
住所:6の10 第三庁舎2階
(公園の管理担当:旭川市公園緑地協会)
電話:0166-52-1934
住所:花咲町3丁目
(公園の管理担当:旭川公園管理センター)
電話:0166-74-8005
住所:東5条6丁目
⑥その他カラスによる民有地樹木等への営巣についてのお問合せ先
(自宅庭の樹木に作られたカラスの巣への対処方法などの御相談)
担当:環境総務課
電話:0166-25-5350
住所:6の9 総合庁舎8階
引用元:旭川市ホームページ
・函館市
函館市ではカラス被害に関する情報が詳しく掲載されています。
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2018072300025/
函館市では、自宅敷地内にカラスが営巣した場合の情報が詳しく掲載されておりましたので一部引用して掲載させていただきます。
威嚇が少ない場合は,
・カラスに背後を向けないようにする。
・頭部を隠すように傘をさす。
・頭を守るために帽子をかぶる。
・腕を上にあげる
等、上記の対策を取り,繁殖の期間をしのぐことが最善であると考えられますが,威嚇行動が多かったり,攻撃をしてきたりする場合には,巣を撤去することも被害を防ぐ方法の一つです。
・函館市では民有地の敷地内にある巣の撤去を行うことはありません。
撤去に関しましては,その土地の管理者や巣を作られた樹木の所有者が対応することとなります。
・巣の中に卵やヒナがいる場合は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律によって,事前に市の許可(無料)が必要となります。
許可なく卵やヒナのいる巣を撤去することは違法となりますのでご注意ください。
許可申請については,農林水産部農林整備課までお問合せをする必要があります(電話番号:0138‐21‐3344)
引用元:函館市ホームページ
【北海道のその他の地域での鳥被害に関する情報は下記にてまとめております】
・釧路市
https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/nourin/1006363/1006368.html
・苫小牧市
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/shizenhogo/yachohogo/karasu.html
・帯広市
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shisei/seisaku/nouringyo/1003466.html
・小樽市
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020120801064/
・北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/administration/work/detail.php?content=4448
・江別市
・室蘭市
https://www.city.muroran.lg.jp/main/org3210/karasu-sunotekkyonituite.html?type=pc
・千歳市
https://www.city.chitose.lg.jp/docs/96-62698-170-916.html?cat=%2F96%2F96_170%2F96_170_916%2F
・深川市
https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/kankyo/uo2pli000000zigm.html
・士別市
https://www.city.shibetsu.lg.jp/soshikikarasagasu/toshikankyouka/kankyokakari/698.html
・音更町
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/faq/kankyo/karasu/karasu.html
・中標津町
https://www.nakashibetsu.jp/sangyo/nourinchiku/shizenkankyo/crow/
・共和町
https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/kurashi/gomi_kankyou/seikatsu_kankyou/2022-0531-0828-76.html
上記の情報は、鳥被害に関わる情報を掲載していた各市町村のホームページから引用させていただいた情報です。
北海道にお住まいで鳥被害に悩まれている方の参考になりましたら幸いです。
◆近くの役所の対応を確認する方法
北海道の市役所や保健所の対応を調べたい場合、まずは自治体のホームページを確認しましょう。
例えば、「カラス駆除 札幌市」や「カラス対策 旭川市」のように、お困りごとの後にお住まいの市区町村名を入れて検索すると、ホームページが見つかることがあります。
もし、ホームページが見つからない場合や、知りたい情報がわかわなかった場合には、役所に直接問い合わせて聞いてみましょう。
自治体によって、鳥被害専用の窓口を設置しているところもあります。
◆まとめ
今回とりさぽが北海道での鳥被害に関する情報を調査した中では、個人の住宅等の私有地での鳥被害に関して札幌市等の北海道の行政が直接駆除や対策を行うという情報はありませんでした。
北海道のように行政がカラス等の鳥被害に対し、直接対策や駆除を行なってもらえるケースは少ないです。
ご自身で駆除・対策をする際の相談にのみのってもらえるケースがほとんどです。
ですが、一人で悩んだり、いきなり業者に電話をするのは不安という方は、お近くの役所に相談してみましょう。
害鳥といえど、『鳥獣保護管理法』という法律があり、許可なく捕獲をすることができません。
例えば、自宅にハトの巣が作られてしまった際に、巣の中に卵やヒナがいる場合には、役所に申請して許可をもらう必要があります。
地域や鳥獣の種類によって申請手順が異なるため、詳しくはお住まいの市区町村にお問合せください。
また、鳥の巣の撤去はただ取り除けば良いというものではございません。
撤去した巣の処分や巣があった場所の消毒、鳥がまた巣を作らないための再発防止対策などが必要です。
これらをご自身で行うことが難しいと感じたら、業者に依頼をすることをお勧めいたします。
費用はかかりますが、ご自身で撤去するより衛生面等も安心です!
とりさぽでは捕獲申請の代行〜鳥の巣の撤去、再発防止対策まで全て一貫して行っております。
北海道のお住まいの個人様、法人様からも数多くご相談をいただいており、北海道での鳥害対策・駆除実績も豊富です。
害鳥駆除のプロがお電話やチャット対応を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
◆本ページの内容について
※当サイト(とりさぽ)は、行政のサイトではございません。
北海道で鳥被害に悩まれている方の為に、当サイトが独自でまとめた情報であり、当サイトに掲載している情報に関する責任は負いかねますので、予めご了承下さい。